
DEKAWAN FUN CLUB
since 2002
会則
第1条 名 称
本会は「DEKAWAN・FUNCLUB(でかわんファンクラブ)」と称する。
(参考・・・FUNは「楽しい」の意味。 略式表記は「DEKAWAN・FC」とし、デザイン、ロゴ等は別に定める。)
第2条 会の目的(趣旨と精神)
本会は九州内(沖縄県を除く)で、大型犬、超大型犬を飼育する者で組織し、動物愛護、会員間の和と助け合いの精神及び家族的雰囲気で楽しく仲良く交流し、会員間での情報交換や親睦を図ることを目的とする。
第3条 会の活動
本会の活動は、愛犬に負担がかかる夏期を除き適当な時期及び会員の大多数が参加できる日を選び開催することを大原則とし、春期と秋期の全体ミーティング及び自主企画による不定期のミーティング等の開催を基本として活動する。
また、世話人会は、本会の目的に合致し必要と認めた各種動物雑誌及び動物愛護関係の団体等が開催する各種行事の情報提供と案内を行うものとする。 (例・・・やむを得ない状況下での捨て犬の保護及び里親探し、動物愛護啓発活動、しつけ教室等の活動)
なお、会員等が会員に対して、これらの活動の提案及び情報提供、募集、協力依頼等を行おうとする場合は、動物愛護及び愛犬のしつけ等の活動に限定するものとし、事前に世話人会に対して内容、目的等について説明と相談を行わなければならない。
第4条 会 費
本会の会費は原則として徴収せず、会員の好意とボランティアによって運営することを基本とする。ただし、行事等への参加等での賃料、入場料やその他の費用が生じる場合は、参加会員の実費での自己負担とする。
第5条 世話人会
本会の運営を率先して行う者を「世話人会」と称し、会員の中から若干名を自薦他薦により選出する。
世話人会は企画、総務、渉外交渉、広報、情報収集・情報提供など会の運営全般に関し必要な職務を遂行する。
任期は、原則として就任から後に規定する会員資格更新基準日までの2ケ年間とし、再任を妨げないが、出来る限り多くの会員が平等に世話人会の職務に携わることとする。
第6条 分 科 会
本会の積極的、効果的かつ円滑な活動を目的として、本会に次の分科会を置くことが出来る。
各分科会は本会会則及び要領を遵守して会の運営を行わなければならない。
各分科会を発足させる場合は、世話人会に申し出しなければならない。
1.会員の居住地県別の会 2.犬種別の会
3.その他、本会の目的に合致し、会員の1/2以上の賛成が得られるもの。
第7条 後 援 会
次の各項に該当する者は、後援会に加入できるものとし、後援会員は、インターネット等により本会の活動内容等の情報の閲覧、書き込み及び会員等との情報交換が出来るものとする。 (後援会員は第8条「会の意志決定」においては、会員に含まれないものとする。)
本条の第1項及び第3項に該当する者で後援会に加入しようとする者の本会加入の方法については、本会会則第11条「会員の入会方法」に準じて推薦人を必要とすることとし、後援会員すべての資格更新については、本会会則第14条の会員資格更新・会員資格更新基準日に準ずることとする。
第1項 大型犬以上の愛犬を飼っていなくても大型犬・超大型犬を愛し、当会の活動に賛同すると共に、当会の円滑な活動と発展のために、積極的に支援、援助及び協力を行う者。
第2項 本会会員が飼育していた会員犬が死亡及び行方不明等により、大型犬以上を飼育出来なくなった場合は、会員推薦を必要とせず、会員更新資格基準日の翌日に後援会に自動的に移行加入するものとする。 なお、後援会への移行加入を希望せず、退会を希望する場合は、速やかに世話人会に申し出なければならない。
第3項 九州外に在住している者で、本会会則に合致し、本会会員と同じく本会活動に積極的に参加、支援、協力を行うことが出来る者。 なお、本項に該当する者を特に「フレンド会員」と称して区分する。
第8条 会の意志決定
会の意志決定は、会員の半数以上が参加した全体ミーティングにおいて、充分に協議した上での全会一致を原則とするが、必要事項に応じて多数決にて決定することも可とする。
なお、全体ミーティングに参加できない会員は決定事項に従うものとする。
また、緊急かつ重大な事項が発生し、全体ミーティングまでに1ヶ月以上間がある場合で、早急に決定しなければならない案件については、一斉メール及び電話連絡、FAX等を利用し、世話人会が指定する期限までに投票することにより、会員総数を基準とした過半数により決することとする。
なお、期限までに投票が行われなかった場合の催促は行わない。また、無投票者についてはその数を会員総数から減じることとする。
第9条 連絡方法 (パソコンメールアドレス所持の必須要件)
本会の会員への連絡は、一斉メール及び個人メールアドレスへのメール送信、クラブホームページ(パソコン用、携帯用)の掲示板等への書き込みにより行うことを基本とする。
したがって会員は、パソコンのメールアドレスを有し、インターネットを閲覧する環境を有している者でなければならない。
ただし、携帯のメールアドレスのみを有する者、あるいはパソコン及び携帯共にメールアドレスがない者が入会する場合は、その者への連絡については、後に規定する入会方法の入会推薦者が責任を持って確実に諸連絡を行うことを確約する場合はこの限りではない。
また、グラブホームページのパスワード、内容及び会員情報を他に漏らしてはならない。 なお。住所、メールアドレス、自宅電話、携帯電話等が変更になった場合は、速やかに世話人会に届け出をしなければならない。
第10条 会員の責務・入会条件
本会の会員及び本会に入会しようとする者は、次の要件のすべてを満たす者でなければならない。
1.会員は、自由な雰囲気の中にも社会人として常識、良識、協調性と和の精神を有し、自己責任と義務を果たす大切さを理解する者でなければならない。
2.会員は、会則及び要領等の決定事項を遵守しなければならない。
3.会員は、大型犬以上(闘犬を除く)を飼育する者とする。大型犬・超大型犬の定義は、書籍等での犬種の分類を適用する。 参考 Gooペット図鑑
http://channel.goo.ne.jp/pet/zukan/index.html
4.会員は会員間で愛犬の自慢話を披露して満足感に浸るほどに「親ばか」でなければならない。
5.会員は、愛犬はもちろん愛犬以外の動物もこよなく愛しなければならない。
6.会員は、積極的に本会の活動に参加、協力し、会の発展に寄与しなければならない。
7.世話人会が会の活動への参加の可否や意志等を集約する場合は、会員は参加の可否や意志を必ず世話人会に連絡しなければならない。
8.会員は会の活動に参加する場合は自己の判断と責任により参加することとし、特に交通事故に遭わないよう、事故を起こさないように注意して参加しなければならない。
9.本会の活動時や非活動時を問わず、会員同士、会員犬同士において諸問題が発生したときは、本会及び本会会員に迷惑が及ばないように、それぞれ当事者間の問題として責任をもって解決すること。
10.会員は、クラブホームページ(パソコン用、携帯用)をできる限り閲覧すると共に、本会の活動が活発になることを目的として、積極的に書き込みを行い掲示板の利用を高めなければならない。(例 愛犬の近況や「この指とまれ」など。 色々な募集や紹介は事前の相談が必要。)
11.会員は、常に愛犬の健康面と精神状態等に気を配ると共に、必要な予防接種をしなければならない。また、会の活動への参加の際には、次の点に留意して他に迷惑をかけることがないようにしなければならない。
(1)狂犬病予防接種とワクチン(基本的に7種以上)を定期的に接種し、世話人会から各注射の接種 証明書の提示を求められ場合は、速やかに提示しなければならない。
(2)愛犬のヒート時及び体調不良時は本会の行事への参加は控えなければならない。
(3)愛犬同士の争い等が心配されるときは、リードを付けて行動等を管理しなければならない。
(4)その他、糞の始末等、愛犬飼育上のマナーを守らなければならない。また、世話人会から会の活動を行う会場の情報と対応法等を周知された場合は、それらを参考にしながら自己の判断と責任で万全の対応をして参加しなければならない。
(5)会場設営と片付け等については、参加した会員は積極的に協力しなければならない。
12.会員は、愛犬に対して常に愛情を持って接すると共に、適正・的確なしつけを行わなければならない。なお、必要に応じて、会員間等での積極的な情報の交換、収集及び相談を行うこと。
13.会員は愛犬の交配、繁殖を行おうとする場合は、十分な知識を得て行うこととし、その重要性と重大性を認識すると共に、安易で無責任な交配と繁殖を行ってはならない。
第11条 入会方法
本会に入会を希望する者は、「会員の責務・入会条件」のすべての要件を満たす者で、かつ「入会禁止事項」のすべてに該当しない者」とする。
入会方法は会員の推薦方式によるものとし、入会希望者は別に定める入会申し込み要領に基づき入会の目的等を添えて入会申込みをしなければならない。
第12条 入会禁止事項
次に該当する者及びその行為をする者は、本会に入会及び会員資格更新をすることは出来ない。
なお、入会後に入会禁止事項に該当した者は退会しなければならない。 また、入会禁止事項に該当する者が、入会申し込み時にその事実を偽って入会していた場合は、その事実が判明した時点で退会しなければならない。
1.愛犬の咬癖、押し倒し、闘争等の危険な行為がある場合及びこれらの危険性が予想される場合。
2.本会会員内及び会員外を対象とすることを問わず、家庭内交配の範囲を超えて利益を目的とした動物の繁殖と販売を行う者及びブリーダーの資格を有する者。
3.本会会員犬を交配及び繁殖の対象として入会すること。 (注釈 「花婿、花嫁探し」のことです。)
4.本会会員犬を家庭内繁殖の範囲を越える商行為を目的として、交配、繁殖の相手方及び対象とすること。
5.本会会員への営利を目的とした物品、商品の紹介及び販売。
6.本会内での融和が図れず、また「揉め事」等により本会の和を乱す者及びそのおそれがある者。
第13条 入会推薦者・入会推薦者の責務
1.本会への入会には2名以上の入会推薦者がなければならない。
2.入会推薦は、本会の会則を熟知した上で行うこととし、入会希望者に対しても会則等を確実に知らせ熟知させなければならない。
3.入会推薦者は、入会希望者の入会後のすべてについて全責任を負うこととする。
特に、入会後に会の活動への参加が奮わない場合及び本会会則に違反等があった場合は、自己責任において指導等を行い、本会に迷惑が及ばないようにすると共に、必要であれば自己の判断と責任により退会等の勧奨を行い、会に迷惑をかけないようにしなければならない。
第14条 会員資格更新・会員資格更新基準日 (後援会会員を含む)
1.本会の会員資格は、入会日(後援会員は加入日)から更新基準日までとする。
2.会員資格は、西暦2009年8月31日までとし、これを更新基準日という。以後、西暦での奇数年の2年毎の8月31日を更新基準日とする。
3.世話人会は、会員に対して更新基準日の20日前まで(2007年は10月15日まで)に会員資格の更新申請案内を行うこととし、会員は更新時以後においても本会会則、要領等を遵守すると共に積極的に活動に参加することが確実な場合は、更新基準日の10日前まで(2007年は10月22日まで)に、入会申込み要領に準じて入会資格更新の申し込みを世話人会に行わなければなければならない。
ただし、会員資格更新の際の推薦者については不要とするが、世話人会があらためて推薦者が必要であると判断し通知した場合は、2名以上の推薦者を付さなければならない。
4.会員資格更新年度毎にクラブホームページのパスワードを変更し、資格更新会員のみに通知する。
第15条 退 会
1.本会からの退会は自由とするが、必ず世話人会に届け出をしなければならない。
2.世話人会からの本会活動への参加の可否及び意思確認等の問い合わせに対して、正当な理由なく3回以上回答が無い場合は退会したものとみなす。
3.本会の会員犬が死亡及び行方不明等により、大型犬以上を飼育出来なくなった場合は、世話人会に連絡しなければならない。 その場合の会員資格は、会員資格更新基準日までとする。
第16条 禁止事項・退会処分
本会の会員は、次に掲げる要件に該当する行為をしてはならない。 違反があった場合及び本会会員間の融和と活動等に支障があると判断された場合は、世話人会の判断において退会処分とすることがある。 なお、「入会禁止事項」の違反は退会処分とする。
1.本会の会則及び要領全般についての違反。
2.会員間の誹謗中傷及び争議、暴力行為等。
3.政治及び思想、宗教的内容に関すること。
4.動物愛護法等、日本国内のすべての法律、法規の違反及び社会倫理と道徳的規範に反する行為。
5.その他、本会会員及び会員犬にふさわしくないと判断された場合。
第17条 会則等の改正
本会の会則及び要領の改正は、「会の意思決定」に基づき行うこととする。
附 則
1.本会の会則、要領は、平成14年5年20日から施行する。
2.本会の会則、要領の改正は、平成19年10月13日から施行する。
3.第7条改正 2010年(平成22年)9月16日施行
入会申し込み要項
入会申込み要領
■会員からの新規入会推薦は、会員自身が本会の趣旨と精神及び入会方法、入会禁止事項、入会推薦者の責務等の会則を熟知した上で行うこととし、
入会希望者に対しても会則等を確実に知らせ熟知させ、2名以上の推薦人により入会推薦を行わなければならない。
■全く知らない人から入会の希望を聞いた場合は、その希望を聞いた会員が責任を持って対応し、自己の責任において推薦できると判断できれば、2名以上の推薦人により入会推薦を行うこととする。
また、単なる入会希望者の情報の場合は、必ず世話人会や他の会員との協議、相談及び協力を得て、必要な対応と判断を行わなければならない。
具体的には、会員は入会希望者及び入会を検討している者の情報を必ず世話人会に連絡し、協議等を行った上で、本会のミーティング等の集いに案内することも可とする。
■会員の入会方法(推薦から入会決定までの流れ)
1.新規の入会者を推薦したい者は、世話人会に対してメール等により入会希望者の概略(氏名、市町村名、犬種、犬名、オスメスの別、メールアドレス、プロフィール等)と推薦理由等を世話人会に知らせる。
2.世話人会全員は入会希望者の情報を共有し、入会希望者がまだ本会の活動等を実際に見学していない場合は、世話人会と推薦者は共同で直近の本会ミーティング等の集いに案内する。
3.入会希望者は、本会のミーティング等の集いに必ず実際に数回参加し、(入会推薦者も、極力一緒に参加のこと。)本会の会則、要領と実際の活動内容等を充分に熟知、納得した上で、その後も積極的な参加の意思がある場合は、愛犬の写真等(データー可)を添えて入会申込書を世話人会にメール等で提出する。
4.入会申し込みを受け取った世話人会は、入会推薦者と世話人会内で意見調整し、入会について会員に諮ることが適当と判断された場合は、一斉メール等を使って入会希望者の情報等を紹介し、入会の可否について5日程度の期限を指定して会員に諮る。
5.会員は、入会希望者の入会について可否を諮られた場合、会員からの反対がなければ、会員に諮ってから1週間程度で入会決定となるが、会員は入会に反対であれば反対の意見表明をしなければならない。反対意見があった場合は、世話人会と推薦者により協議を行い、適切な処置方法等を決定する。
6.世話人会は入会の可否を入会希望者及び全会員に対して一斉メールと掲示板により周知し、入会が決定した者については、その情報等(公表出来るものに限る)を会員に周知する。
また、入会決定者に対しては、本会のホームページの情報や各種案内等を連絡する。
7.世話人会は新規入会者及び入会犬の名簿登載、一斉メール登録、会員証作成と発送、会員名簿公表(公表出来るものに限る)等の事務と連絡を行うこととする。
(会員数も増えてきたことにより名簿管理も困難なため、大型犬、超大型犬以外については、今後は名簿にも載せませんのでご了承ください。 もちろん、会の集いに一緒に連れて来ることを制限するものではありません。)
8.新規入会者は本会の一斉メールを使ってクラブ員に対して、加入あいさつや自己紹介などを行う。
入 会 申 込 書
入 会 申 込 書 (兼 会員資格更新申し込み書 兼 後援会加入申込書)
留意事項
どうしても知られたくない情報は記入不要ですが、秘密は厳守しますので基本的に下記のすべての情報を記入して下さい。
会員宛には氏名、県名、市町村名、パソコンメールアドレス、ホームページアドレス(お持ちの場合)を公開します。 公開版では県名市町村名と会員犬情報のみ公開します。 いずれも、非公開希望はその情報の部分に「非公開希望」と明記して下さい。 なお、会員資格更新及び会員から後援会移行の場合は、会員番号、氏名と下記の入会申込み用紙の変更部分のみを記して申し込みを行うことも可とする。
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DEKAWAN・FCの会則、要領を承知、遵守する事を確約し、下記のとおり入会(会員資格更新・後援会加入)の申し込みを致します。
■入会推薦者氏名 (2名以上)
(会員資格更新時はあらためて推薦人が必要と通知された場合のみ必要)
1. 2. (3.・・・・)
(入会申込者 様は、PCメールアドレスが無いので、会からの諸連絡については、私たち入会推薦者において確実に連絡することを確約します。)
■メールアドレス
(メールアドレスはアドレス帳等からコピー貼り付けしてください。 手書きは半角の入力ミス等により、間違いが多いのでお気を付けください。)
■PCメールアドレス
PCのメールアドレスが無い場合は、入会推薦者が諸連絡を行うことを確約のこと)
■携帯メールアドレス(参考)
■住 所 〒
■お名前(フリガナ)(ワンコに主に関わっている方)
■その他の方のお名前(いつも交流会にお越しになるご家族などの続柄とお名前)
■自宅電話番号(半角数字 例 0987-111-2222)
■携帯電話番号(「集い」などのその当日に連絡がつく携帯電話番号)
(半角数字 例 090-3333-4444)
■ホームページのアドレス(お持ちの場合)
●愛犬情報
■犬種(同じ犬種でも毛色などの違いがある場合はその種別を記入して下さい。)
■名前 ■生年月日(半角数字 例 2000/01/23生) ■♂、♀の別
(大型犬、超大型犬を複数所有されている場合は、犬種から♂、♀の別までコピーして記入のこと)
■入会を希望する理由等(本会に入会する目的等)
■その他 愛犬やご家族のPRやメッセージ、自己紹介など。(字数限定ありません。ご自由に多めに書いてどんどんアピールして下さい。この部分は会員充てにすべて公開します。ただし、個人名、住所などの記載部分は公開版では削除・編集します。)
■その他、ご意見、ご要望、お尋ねなど何でも記入してください。
連絡先 DEKAWAN・FC 世話人会